結論から言うと、ドローン飛行ができる環境で一定期間過ごすことが大事だと思います。
僕はドローン空撮を始めたのが2016年
それ以降飛行練習を続け、2017年以降からは「無人航空機の飛行に係る許可・承認書」の包括申請許可を得ています。
従来の許可・承認申請には10時間以上のドローン飛行経歴が必須
現在、改正航空法によれば「人口集中地区(DID)」や「人や物などの物件から30m未満の距離」でドローン飛行させる場合などには、別途申請が必要です。
許可をもらう際には、ドローンの飛行ルートを管轄する地方航空局(大阪航空局か東京航空局)に飛行申請を出し、許可をもらいます。
しかし、現在の規定では、申請にあたり、「ドローンの飛行操縦経験が10時間以上」ないと申請ができないことになっています。
*2018年12月27日付けの発表では、10時間の飛行時間に満たない者が航空法に該当する場所で飛行許可を申請する際に、安全管理をしっかり行えば、許可・認証を取得することができるというものです。
4-2 無人航空機の飛行経歴並びに無人航空機を飛行させるために必要な知識及び能力
無人航空機を飛行させる者の飛行経歴、知識及び能力について、次に掲げる基準に適合すること。(1)飛行を予定している無人航空機の種類(飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船のいずれか)別に、10 時間以上の飛行経歴を有すること。
-引用元:国土交通省「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領」
ドローン飛行の具体的な練習場所
- ドローン飛行の具体的な練習場所
- 山の中
- 海岸沿い
- 河川敷
- ドローン飛行場
僕は、糸島や今宿などの福岡の西方面。また、福津市や宗像などの海岸沿いで主にドローン飛行の練習をしていました。
そのおかげで合計10時間以上の操縦経験を達成。
福岡は “コンパクトシティ” と呼ばれるように、博多などの中心地から公共機関で30分程移動すればドローンを飛行可能な場所が多いです。
空撮や点検、測量などでドローンを飛ばす際には国土交通省から許可や承認を得なければならないケースが多数存在します。
適切な手続きを経ずにドローンを飛ばした場合は、法律に基づく処罰を受けることになるため十分に注意が必要です。
十分気をつけながら、ドローン飛行を楽しみましょう。